本文へスキップ

社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

コラム一覧(不動産担保型生活資金)

貸金業法の変遷⑤(新貸金業法へ平成18年改正(H22年6月完全施行) ・総量規制・グレーゾーン金利廃止と出資法上限金利の引き下げ)

みなし弁済の適用を実質的に否定する最高裁判所第二小法廷(平成18年1月13日)判決後、平成18年12月には,みなし弁済の撤廃を含む貸金業規制法の抜本的な改正が行われます。
法律の名称も「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」と改められます。 
みなし弁済の撤廃の他、年収の3分の1を超える個人への貸付けを原則として禁止する総量規制が取り入れられます。

新貸金業法の主な内容
・貸金業参入に必要な財産的基礎要件を純資産額5000万円以上に引上げ
・取立て行為の規制
・過剰貸付けの抑制(総量規制)、年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止
・日本貸金業協会の創設、指定信用情報機関制度の創設
・貸金業務取扱主任者資格制度の創設
・グレーゾーン金利の廃止、みなし弁済制度の廃止
・出資法も改正され、上限金利が年29.2%から20.0%へ引き下げ(貸金業者)

スポンサーリンク




平成18年改正は平成18年12月に公布され、施行は公布日を第一次施行、以降第二次(H19年1月)、第三次(H19年12月)、第四次(H21年6月)、第五次(H22年6月)と段階的に行われ、平成H22年6月に完全施行となります。

平成18年の新貸金業法は第五次の平成22年6月完全施行時に出資法の改正も伴いました。
従来の出資法では金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合においての上限金利は29.2%としていました。

利息制限法がそれぞれの金額に応じて20%から15%(10万円未満20%、100万円未満18%、100万円以上15%)となっていましたが、出資法の上限金利が20%に引き下げられました。
貸金業法の完全施行(平成22年6月)以降に金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合に金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられることになります。
また、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象になります。

グレーゾーン金利は完全に廃止されました。
つまり、貸金業者は、利息制限法に基づき、貸付額に応じて15%~20%の上限金利での貸付けを行わなければなりません。

貸金業法
第十二条の八  貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第三項及び第四項において同じ。)が利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第一条 に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。


⇒ コラム一覧(不動産担保型生活資金)へ


スポンサーリンク



スポンサーリンク


リンクユニット


不動産担保型生活資金
に関するQ&A


不動産担保型生活資金コラム

全国対応は日宝↓




スポンサーリンク