本文へスキップ

社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

生活福祉資金貸付制度について

生活福祉資金貸付制度について(昭和30年に世帯更生資金貸付制度として誕生)

生活福祉資金貸付制度は、戦後激増した低所得世帯に対してその生活基盤を確保し、生活保護世帯への転落を防止するため、民生委員が適切な生活指導と必要な援助を行う「世帯更生運動」がもとになり、昭和30年に世帯更生資金貸付制度として誕生しました。
民生委員の世帯更生運動から創設された資金制度で、他の貸付制度が利用できない所得の低い世帯,障害を持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、地域の担当民生委員の援助と指導に併せて、資金の交付を行うことにより、世帯の経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る貸付制度です。
その後、数々の制度改正を経て、平成2年に生活福祉資金貸付制度に名称が変更されます。

生活福祉資金貸付制度について(平成14年度創設の生活福祉資金(長期生活支援資金))

厚生労働省は平成14年度に「生活福祉資金(長期生活支援資金)」を創設しています。
これは、「低所得の高齢者世帯のうち一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する場合に、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行うことにより、その世帯の自立を支援することを目的」としています。
実務的には、都道府県社会福祉協議会(申込窓口は市町村社会福祉協議会)が主体となっています。

(平成14年度時の内容)
【貸付対象(いずれにも該当】
•借入申込者が単独で所有(同居の配偶者との共有を含む。)する不動産に居住。
•不動産に賃借権、抵当権等が設定されていない。
•配偶者又は親以外の同居人がいない。
•世帯の構成員が原則として65歳以上。
•借入世帯が市町村民税の非課税世帯程度の世帯。

【貸付内容】
貸付限度額・・・居住用不動産(土地)の評価額の70%程度
貸付期間・・・貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間又は借受人の死亡時までの期間
貸付額・・・1月当たり30万円以内の額(臨時増額が可)
貸付利子・・・年利3パーセント又は長期プライムレートのいずれか低い利率
償還期限・・・借受人の死亡など貸付契約の終了時
償還の担保措置・・・居住する不動産に根抵当権等を設定。
             推定相続人の中から連帯保証人1名を選任。

現在は制度が変遷し、貸付対象が、「低所得者世帯」「障害者世帯」「高齢者世帯」に分けられています。
貸付も資金種類が細かく細分化(有担保も、無担保もあり)されています。

厚生労働省の生活福祉資金貸付制度は貸付対象が広がり、貸付資金の種類も「総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金」と細分化してきています。

「生活福祉資金(長期生活支援資金)」は平成21年10月より「不動産担保型生活資金」に名称変更しています。
「総合支援資金、福祉資金、教育支援資金」は無担保貸付。
いわゆるリバースモーゲージローン(有担保不動産担保ローン)は「不動産担保型生活資金」です。

<貸付対象>
低所得者世帯・・・必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障害者世帯・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
高齢者世帯・・・65歳以上の高齢者の属する世帯

⇒ 都道府県社会福祉協議会一覧表
「不動産担保型生活資金」は、お近くの都道府県社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会にご相談ください。

生活福祉資金貸付制度について(平成27年4月から新たに生活困窮者自立支援法が施行)

生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前あるいは保護脱却の段階での自立支援の強化を図るための法律です。
2015年4月、生活保護法の改正に合わせて、未だ生活保護の対象にならない生活困窮者に対する支援にあたるため生活困窮者自立支援法が施行され、生活にお困りのかたに対する新たな支援制度がスタートしました。
この制度は、近年の生活保護受給者の増加を踏まえ、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るとともに、生活保護から脱却したかたが再び生活保護に頼ることのないようにすることを目的にしています。

生活困窮者自立支援制度の必須事業

(1)自立相談支援事業
 就労その他の自立に関する相談支援、自立に向けた支援計画の作成等を実施。
(2)住居確保給付金の支給
 離職により住居を失った方に対し、家賃相当額を有期で給付。

生活困窮者自立支援制度の任意事業

(1)就労準備支援事業
 就労に必要な訓練を、日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施。
(2)一時生活支援事業
 住居のない方に対して、一定期間宿泊場所や衣食の提供等。
(3)家計相談支援事業
 家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等。
(4)子供の学習支援事業
 子供に対して、学習支援や保護者への進学助言等。

生活福祉資金貸付制度においても,より効果的に低所得世帯等の自立支援を図るために,生活困窮者自立支援制度と連携した貸付を行うこととして,その見直しが行われました。

総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては,就労支援をはじめ包括的な支援が必要であることから,就職が内定している者等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を貸付の要件とすることになりました。
また,平成28年2月に生活困窮世帯の子どもが経済的理由により学習意欲や向上心を阻害されることがないよう,教育支援資金の拡充等について制度見直しが行われました。

⇒ 生活福祉資金貸付制度について(利用できる世帯は、貸付資金の種別、貸付内容)


スポンサーリンク



スポンサーリンク


リンクユニット


不動産担保型生活資金
に関するQ&A


不動産担保型生活資金コラム

全国対応は日宝↓




スポンサーリンク