不動産担保型生活資金に関するQ&A
よくある質問一覧
- Q・・・夫婦で共有名義で所有していますが、不動産担保型生活資金制度は利用できますか。
- A・・・同居の配偶者が連帯借受人となる場合は、配偶者と共有している不動産も対象となります。
- Q・・・建物は所有していますが、土地は借地です。借地でも不動産担保型生活資金制度は利用できますか。
- A・・・借地の場合は、不動産担保型生活資金の貸付対象となりません。
- Q・・・現在住んでいない所有の家や別荘、駐車場、遊休地等を担保に制度を利用できますか?
- A・・・不動産担保型生活資金の貸付要件は、「現に居住する自己所有の不動産(土地と建物)」であるため、貸付対象外となります。
- Q・・・マンションは対象となりますか?
- A・・・マンションのような区分所有建物は不動産担保型生活資金の貸付対象となりません。
- Q・・・二世帯住宅は対象となりますか?
- A・・・二世帯住宅や不動産が子ども等との共有名義の場合も対象となりません。
- Q・・・貸付中に同居人を増やすことはできますか?
- A・・・原則として借受人の配偶者又は双方の親以外は同居できません。但し、貸付中に借受人が要介護状態となり、その子ども等が介護のために同居するなど、やむを得ざる理由による場合は、事前に社会福祉協議会の承認を得た上で、同居することは可能です。お早めに社会福祉協議会に相談してください。
- Q・・・貸付限度額に達した場合はその後住めなくなるのでしょうか?
- A・・・不動産担保型生活資金の貸付は停止されますが、契約終了時点(死亡したとき)まで住み続けることができます。但し、限度額到達以降も発生する利子を支払う必要があります。
- Q・・・夫名義の自宅に夫婦で居住している場合で、夫が亡くなった後、妻は自宅に住めなくなるのですか?
- A・・・夫が亡くなった後も、一定の要件を満たす場合、妻が承継契約をすることにより、自宅に住み続けることが可能となります。