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社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

不動産担保型生活資金 貸付条件

地方公共団体の都道府県・市区町村が行っている「不動産担保型生活資金」(リバースモーゲージローン)の融資条件。

「不動産担保型生活資金」は、お近くの都道府県社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会に相談してください。
なお、「不動産担保型生活資金」は審査に数カ月かかりますので時間に余裕をもって相談してください。

不動産担保型生活資金
資金の種類 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
貸付対象 次の事項すべてに該当する高齢者世帯
(対象世帯)
・借入申込者が単独で所有、あるいは同居の配偶者との共有する不動産に居住していること。
・不動産に貸借権等の利用権や抵当権等の担保権が設定されていないこと。
・配偶者またはその親以外の同居人がいないこと。
かつ、世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
・借入世帯が市町村税の非課税世帯または均等割課税世帯程度の低所得世帯であること。
貸付限度額 ・土地の評価額の70%程度
・月30万円以内
貸付期間 借受人の死亡時までの期間または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
貸付額 1月あたり30万円以内の額(臨時増額可能)を3ヶ月分ごとにまとめて貸付
貸付利子 年利3%または毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い利率
平成27年度・・・年1.15%
平成28年度・・・年0.95%
平成29年度・・・年0.95%
平成30年度・・・年1.00%
償還期限 借受人の死亡など貸付契約の終了時(据置期間3カ月まで)
連帯保証人 推定相続人の中から連帯保証人1名を選任
償還の担保措置 ・居住する不動産に根抵当権等を設定と代物弁済予約のための所有権移転請求権保全の仮登記を設定


この不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)・生活福祉資金貸付制度の実施主体は都道府県社会福祉協議会です。
そして、事業の実務は地域の市町村社会福祉協議会が行っています。

⇒ 都道府県社会福祉協議会一覧表

⇒ 要保護世帯向けの不動産担保型生活資金 貸付条件はこちら

⇒ 不動産担保型生活資金について


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