地方公共団体の都道府県・市区町村が行っている要保護世帯向け「不動産担保型生活資金」(リバースモーゲージローン)の融資条件。
社会福祉協議会の要保護世帯向け不動産担保型生活資金(不動産担保ローン)は、福祉事務所において、生活保護の申請時に相談してください。
「不動産担保型生活資金」は、お近くの都道府県社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会に相談してください。
なお、「不動産担保型生活資金」は審査に数カ月かかりますので時間に余裕をもって相談してください。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | |
資金の種類 | 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
貸付対象 | ・本制度を利用しなければ、生活保護の受給が必要になる要保護世帯であると保護の実施機関が認めた世帯であること ・住んでいる不動産(土地および建物)が借入申込者の単独所有か同居の配偶者との共同所有であり、不動産の鑑定評価額が概ね500万円以上あること ・その不動産に今後も住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯であること ・その不動産に利用権(賃借権等)および担保権(抵当権等)が設定されていないこと ・ 借入申込者および配偶者が原則として65歳以上であること ※同居人はいても可能ですが、借受人が死亡した時点で住居から出ることが前提となります。 |
貸付限度額 | ・土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%) ・生活扶助額の1.5倍以内 |
貸付期間 | 借受人の死亡時までの期間または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間 |
貸付額 | 当該世帯の貸付基本額の範囲内 (生活保護費に基づき算出) |
貸付利子 | 年利3%または毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い利率 平成27年度・・・年1.15% 平成28年度・・・年0.95% 平成29年度・・・年0.95% 平成30年度・・・年1.00% |
償還期限 | 借受人の死亡など貸付契約の終了時(据置期間3カ月まで) |
連帯保証人 | なし |
償還の担保措置 | 担保となる不動産に根抵当権設定。(極度額は評価額の10 割) 福祉事務所より、推定相続人に対して、制度の利用について同意を求めます。 |
この不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)・生活福祉資金貸付制度の実施主体は都道府県社会福祉協議会です。
そして、事業の実務は地域の市町村社会福祉協議会が行っています。
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⇒ 要保護世帯向けの不動産担保型生活資金について