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社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

社会福祉協議会の要保護世帯向け不動産担保型生活資金事業はリバースモーゲージローン(不動産担保)

「生活福祉資金貸付制度」は、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、無利子または低利子で資金の貸付を行うものです。
生活福祉資金貸付制度には、*総合支援資金、*福祉資金(福祉費・緊急小口資金)、*教育支援資金、*不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金)があります。
「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」は、現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する生活保護を受給されている高齢者世帯、又は要保護の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸付ける制度です。
高齢者の居住用不動産を担保に月額で貸付を受け、借り受けた高齢者の死亡時または融資期間終了時にその不動産を処分し返済することから「リバースモーゲージ」形式とも言われています。

この要保護世帯向け不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)・生活福祉資金貸付制度の実施主体は都道府県社会福祉協議会です。
そして、事業の実務は地域の市町村社会福祉協議会が行っています。

⇒ 都道府県社会福祉協議会一覧表

社会福祉協議会の要保護世帯向け不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の貸付条件、貸付内容は

社会福祉協議会の要保護世帯向け不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の貸付条件、貸付内容の概要は下記の通りです。

貸付内容・条件は
◇ 貸付限度額担保となる土地・建物評価額の概ね7割(集合住宅は5割)
◇ 貸付月額福祉事務所が算定した額(生活扶助基準額の1.5倍以内)
※原則として1カ月ごとに交付
※臨時の出費(医療費・家屋修繕費等)がある場合、臨時増額申請が可能
◇ 貸付期間借受人(連帯借受人がいる場合は借受人及び連帯借受人)が亡くなるまでの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
※貸付元利金が貸付限度額に達した場合は、生活資金は停止し、生活保護の要否が判定されます。
契約終了まで居住することができます。
◇ 貸付金の利率年3%、又は毎年度ごとの4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として定めます。
そして、事業の実務は地域の市町村社会福祉協議会が行っています。

⇒ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 貸付条件表

社会福祉協議会の要保護世帯向け不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の貸付対象は、対象不動産は

「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」は、持ち家と土地があっても現金収入が少ない生活保護を受給されている高齢者世帯、又は要保護の高齢者世帯が、将来にわたって住み続けることを前提に、その居住用不動産を担保に生活費を借り入れることにより、世帯の自立支援を図っていく貸付制度です。
生活保護を受給されている高齢者世帯、又は要保護の高齢者世帯の居住用不動産を担保に月額で貸付を受け、借り受けた高齢者の死亡時または融資期間終了時にその不動産を処分し返済することから「リバースモーゲージ」形式とも言われています。

社会福祉協議会の要保護世帯向け不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の貸付対象は、対象世帯と対象不動産について次のいずれにも該当する世帯になります

1 対象世帯
・借入申込者が単独で所有している不動産に居住している世帯
※同居の配偶者が連帯借受人となる場合は、配偶者と共有している不動産も対象となります。
・借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上である世帯
※同居人は、いても可能ですが、借受人が亡くなった時点で住居から出ることが前提となります。
・本制度を利用しなければ、生活保護の受給を要すると福祉事務所が認めた世帯

2 対象不動産
・当該不動産に賃借権等の利用権や抵当権等の担保権の設定がされていないこと。
・土地・建物の評価額が概ね500 万円以上であること
※集合住宅(マンション)は対象、建物のみ所有は対象外

<福祉事務所における評価額算定法>
次の@又はAの方法により評価額(戸建住宅の家屋部分除く)を算定
 @固定資産税評価額×10/7
 A地価公示価格(又は都道府県の地価調査)×面積

⇒ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金の担保不動産は、担保設定は、連帯保証人は、貸付契約の終了と償還(返済)期限は、リスク・注意点・確認事項は

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