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社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

要保護世帯向けの不動産担保型生活資金

社会福祉協議会の要保護世帯向け不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の担保不動産は、担保設定は、連帯保証人は

社会福祉協議会・都道府県のリバースモーゲージ「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」の担保不動産はどんな不動産でもいいわけではありません。

担保不動産は・・・

・マンションなどの集合住宅は対象となりますが、建物のみ所有は対象外
・居住していない不動産や遊休地等は担保物件となりません
・借地の場合は、貸付対象となりません。
・同じ敷地内に子供世帯の家が建っている場合や、2世帯住宅の場合は対象外となります
・子供が親の土地を担保に融資を受けている等、その土地に担保権が設定されている場合や賃借権を設定されている場合は対象外となります
・共有の場合、配偶者が連帯借受人となります。配偶者以外の方との共有名義の場合は対象になりません
・不動産に第1位順位の根抵当権設定及び所有権移転請求権保全のための仮登記を行うことが可能な物件に限ります
・土地・建物の評価額が概ね500 万円以上であること

一般の高齢者世帯向けの「不動産担保型生活資金」の場合はマンションや団地は対象になりませんが、要保護世帯向け不動産担保型生活資金はマンションは対象になります。(住宅ローン残高が少ない場合は相談してください)
不動産の評価も概ね500 万円以上、一般の高齢者世帯向けの「不動産担保型生活資金」は1000万円以上です。

担保設定は・・・連帯保証人は・・・

・担保となる不動産に根抵当権の設定(極度額は評価額の10 割)
・福祉事務所より、推定相続人に対して、本制度の利用について同意を求めます。

リバースモーゲージ「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」は、公的融資・福祉的融資とはいえ不動産担保ローンには変わりありません。
大切な不動産を担保として生活資金の貸付けを受ける制度です。
貸付契約の終了時には、不動産を売却して貸付元利金を償還(返済)することになります。
申込みに際しては、ご家族ともよく相談し、十分に検討してください。

この不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)・生活福祉資金貸付制度の実施主体は都道府県社会福祉協議会です。
そして、事業の実務は地域の市町村社会福祉協議会が行っています。

⇒ 都道府県社会福祉協議会一覧表

「要保護世帯向けの不動産担保型生活資金」は、お近くの都道府県社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会にご相談ください。

社会福祉協議会の要保護世帯向け不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の貸付契約の終了と償還(返済)期限は

社会福祉協議会・都道府県のリバースモーゲージ「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」も貸付ですから、当然貸付の終了と償還(返済)があります。

貸付契約の終了は・・・

・借受人(連帯借受人がいる場合は借受人及び連帯借受人)が亡くなったとき
・社会福祉協議会が貸付契約を解約したとき
・借受人が貸付契約を解約したとき

償還(返済)期限は・・・

貸付契約の終了後、据置期間(3カ月以内)までに、借受人(借受人死亡の場合はその相続人、相続人が不存在の場合は相続管理人)及び連帯保証人は、原則として担保不動産を任意売却し、貸付元利金を一括償還(返済)することになります。
注意・・・
償還期限までに償還されなかった場合は、延滞元金に、償還期限の翌日から償還した日までの日数の年5%の延滞利子を徴収されます。
貸付元利金が貸付限度額に達した後、借受人が死亡した場合であって、配偶者が死亡するまでの間は、配偶者の申請に基づき貸付元利金の償還を猶予されます。

⇒ 要保護世帯向けの不動産担保型生活資金の貸付条件表

社会福祉協議会の要保護世帯向け不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)のリスク・注意点・確認事項

社会福祉協議会の要保護世帯向け不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の申込みにあたってのリスク・注意点や確認事項について
要保護世帯向け不動産担保型生活資金は公的な制度とはいえ、借金には変わりません。
埼玉県社会福祉協議会のリバースモーゲージ・要保護世帯向け不動産担保型生活資金(不動産担保ローン)は、福祉事務所において、生活保護の申請時に相談してください。
福祉事務所で生活保護受給の要否及び貸付対象世帯該当性を判断し、該当する場合は、借入申込者に制度の利用を説明することになります。
日常生活自立支援事業利用者は、保佐・補助制度の利用の検討をお願いする場合があります。
不動産担保型生活資金はローン・借入になりますから、将来、その世帯が償還完了できるかどうかも、相談の中で、確認します。
相談や申込みから貸付金実行までは時間がかかる場合や申込できない場合もありますので、よく確認してください。

<どのようなリスクが考えられるか、注意事項・確認事項など>

・不動産価格の下落・・・
不動産価格は下がる可能性があります。
不動産は下落しないという不動産神話は今は昔のことです。
この要保護世帯向け不動産担保型生活資金制度では必要と判断した場合に不動産の再評価をします。
心配なのは大きく不動産価格が下落するケースです。
天災事変による建物の倒壊・損傷や地盤のゆるみ、周辺環境の変化による価格の下落など予期せぬ下落も考えられます。

・貸付元本・利子が貸付限度額に到達
貸付限度額を超える借り入れはできません。
貸付元利金が貸付限度額に達した後、借受人が死亡した場合であって、配偶者が死亡するまでの間は、配偶者の申請に基づき貸付元利金の償還を猶予されます。

・借受者の死亡
死亡を前提にしたのがリバースモーゲージローンですが、その訪れは突然起こる場合もあります。
引き続き、承継者として配偶者の方が貸付を希望される場合は、改めての審査を受けることになります。

・その他
一般の高齢者世帯向けの「不動産担保型生活資金」は不動産鑑定費用や根抵当権設定登記費用などがかかりますが、要保護世帯向けの「不動産担保型生活資金」は福祉事務所が費用を負担するためかかりません。
諸費用については必ず確認してください。

・申込みから初回貸付金交付までは、数か月かかると言われていますので余裕をもって計画してください。


⇒ 要保護世帯向けの不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の貸付条件、貸付内容は、貸付対象は、対象不動産は



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