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社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

生活福祉資金貸付制度について

生活福祉資金貸付制度について(利用できる世帯は、貸付資金の種別、貸付内容)

「生活福祉資金貸付制度」は、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、無利子または低利子で資金の貸付を行うものです。
生活福祉資金貸付制度には次のような資金があります。

■ 貸付資金の種別は4種類
 ◆総合支援資金・・・失業等で日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付。
 ◆福祉資金 ・・・福祉資金は低所得世帯、障害者や日常生活上療養または介護を必要とする高齢者のいる世帯などに対して、資金の貸付と必要な援助。
 ◆教育支援資金 ・・・教育支援資金は一定の所得以下の世帯に対して、学校教育法に定められた高等学校、大学などへの進学や通学に必要な経費を貸付。
 ◆不動産担保型生活資金 ・・・住み慣れた自宅に住み続けたい高齢者のかたに、土地・建物を担保として、生活資金を貸付。

■ 利用できる世帯は
 ◆低所得世帯 市町村民税が非課税もしくは均等割世帯で,かつ世帯収入が本会が定める収入基準以下の世帯
 ◆障害者世帯 身体・知的・精神等の障害者手帳の交付を受けている方,及び現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる方がおられる世帯
 ◆高齢者世帯 日常生活上の療養または常時介護を必要とする65歳以上の高齢者がおられる世帯

■ 貸付の概要
 ◆世帯単位の貸付制度
申込者は,原則として生計中心者になります。
ただし,就職,転職,就学または技能を習得する方が「福祉費」「教育支援資金」の借入申し込みの際に借受人となった場合,生計中心者の方が「連帯借受人」になります。
 ◆原則として連帯保証人が必要です(緊急小口資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金を除く)
連帯保証人は借入申込者と別世帯の方で,原則として同一市町村に居住し,市町村民税課税世帯。
連帯保証人がいない場合、県内居住者がいない場合は要相談。
 ◆他の貸付制度の活用が優先です
教育資金の場合、日本学生支援機構の奨学金や母子父子寡婦福祉資金等他の貸付制度の利用が優先されます。
 ◆民生委員が相談支援活動を行います
世帯の生活の安定を図ることを目的としているため,相談・申込みから返済が終了するまで,お住まいの地域を担当する民生委員が相談支援活動を行います。
 ◆総合支援資金は,自立相談支援機関(福祉事務所設置自治体又はその委託先となる事業者)による相談支援のほか,自治体,公共職業安定所,弁護士等と連携を図り,自立した生活を営まれるよう総合的に支援します。
 ◆利子・返済について
貸付利子は,総合支援資金・福祉費の利用において,連帯保証人を立てた場合,無利子。
連帯保証人を立てられない場合は,据置期間経過後から年1.5%の貸付利率となります。
「緊急小口資金」「教育支援資金」は無利子です。
不動産担保型生活資金の利率は,据置期間経過後年3%又は長期プライレートのいずれか低い利率
貸付終了後,返済するための準備期間として,一定の据置期間が設定されています。
返済方法は,元利均等での月賦返済となります。  
返済期間内に返済完了できない場合は,残元金に対して年5%の延滞利子(遅延損害金)が発生します。

世帯単位、生計中心者とはいえ、家族間で資金の借入の目的・内容・将来の返済に対する意思が大変重要です。十分確認しあってください。

<借入の相談及び申込み先>
住まいの地域の担当民生委員さんや市町村社会福祉協議会、都道府県社会福祉協議会に相談してください。

⇒ 都道府県社会福祉協議会一覧表

「不動産担保型生活資金」は、お近くの都道府県社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会にご相談ください。

⇒ 生活福祉資金貸付制度について(昭和30年に世帯更生資金貸付制度として誕生)


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