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社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

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貸金業法の変遷③(ヤミ金融問題の貸金業規制法の平成15年改正「ヤミ金融対策法」と違法年金担保貸付問題の貸金業規制法の平成16年改正)

昭和58年の「貸金業の規制等に関する法律」(貸金業規制法)が、平成11年12年に商工ローン問題で規制強化され、同時に出資法の上限金利の引下げにより、特に小さな貸金業者は収益基盤が弱くなってきます。

大手貸金業者は中小・中堅貸金業者グループ化し、膨大なシステム投資と規模の拡大で、貸金業法の規制の強化を乗り越えていきますが、中小や個人の貸金業者は取り残されていきます。
この頃社会問題となってくるのが、ヤミ金融といわれる貸金業の無登録営業、違法な高金利による貸付け、そしてヤミ金融の悪質な取立てによる被害です。

違法な業者は貸金業登録を行いません。
貸金業登録を行わず違法な高金利で貸付けをする業者。
貸金業登録はするが違法な高金利で貸付けをし、捕まりそうになったらいなくなる業者。
また違法業者は横でつながり、同じ顧客を次から次へと回しながら、身ぐるみはがすような、業者もあらわれます。
今はめっきり少なくなった電話ボックスですが当時は、ヤミ金融会社の宣伝シールがいっぱい貼ってありました。
このヤミ金融といわれる悪質な違法業者を取り締まることを目的に、貸金業規制法が改正されます。
通称「ヤミ金融対策法」(平成15年改正、平成16年1月施行)。

具体的には、

・登録審査の強化、登録要件の厳格化
・無登録営業者に対する取締り強化、無登録業者の広告・勧誘を禁止し罰則も適用、無登録営業そのものについても罰則を強化。
・白紙委任状の取得禁止や取立行為規制を無登録業者にも適用。
・取立て行為規制の強化、取立については行ってはいけない行為を明示
(夜間など不適当な時間帯における取立てをしない、勤務先等の場所への電話・訪問、債務者・保証人以外の第三者に対するみだりな弁済の要求をしない等)
・広告規制の強化、低利貸付けを広告しながら実際には高金利で貸付けることや、返済能力のない者を勧誘するような表示を禁止
・携帯電話番号を用いた広告を禁止、「090金融」(所在を特定できない貸金業者)対策
・貸金業務取扱主任者制度を創設、3年ごとの研修受講を義務付け
・高金利の貸付けや無登録営業に対する罰則の強化

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さらに同時期に、登録貸金業者、無登録のヤミ金融業者が、高齢者等から年金証書や預金通帳等を預かって国民年金や厚生年金、共済年金等を担保(受給権)にとり、高金利の貸付けの弁済に年金を充てるという「年金担保融資」の問題が多発しました。
国民年金や厚生年金等の公的年金の受給権を担保にとることは、公的機関の年金担保融資を除いて年金の法律で禁止されています。

貸金業規制法では明確に禁止する規定、罰則規定はなかったため、違法年金担保融資に対する規制強化を目的とした貸金業規制法改正法がつくられます。(H16年12月施行)
公的年金に係る預金通帳等の保管等の制限、公的年金等の受給者の借入意欲をそそるような表示等の禁止、違反行為に対する罰則の創設等です。


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