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社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

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貸金業法の変遷①(昭和58年「貸金業の規制等に関する法律」=「サラ金規制法」の始まりから消費者金融隆盛の時代)

現在の貸金業法は、昭和58年に制定された「貸金業の規制等に関する法律」(昭和58年(1983年)5月13日法律第32号)がもとになっています。
この貸金業規制法で、貸金業を営む者(個人、法人問わず)を登録制にして、登録番号をつけ、貸金業に対し必要な規制を行い、業務の適正な運営を確保して、資金需要者等の利益の保護を図るのが目的でした。
「貸金業の規制等に関する法律」は「サラ金規制法」とも呼ばれ、サラリーマン金融=サラ金を規制する意味合いが強くありました。
戦後の経済成長で昭和40年代頃になると、貸金業者や信販会社の個人向け金融が活発になります。

もともと銀行は企業向け融資が中心で、広く個人向けの、庶民向けの融資は行っていませんでした。
**金融、**信販などのノンバンク、貸金業者の役割でした。
これを、サラリーマン金融=サラ金、庶民金融、市民ローン、街金、街金融などと言っていました。
それ以前は団地金融とか勤人信用貸などともいわれていました。

消費者金融という言い方は、その後、サラリーマンから女性、主婦、自営業者など利用者層が広がり、「サラ金」のイメージチェンジで貸金業界が新たな言い方として「消費者金融」と言い始めたようです。
昭和50年代になって、消費者金融はさらに拡大し、クレジットカードの普及やカードローン、キャッシングなど多様になり、個人金融の残高も拡大します。
そして合わせて社会問題=サラ金問題・サラ金地獄も発生します。
過剰融資、強引な貸付や取り立て、借金苦による自殺、破産、一家離散などが社会問題化します。

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当時の出資法金利(貸金業者の根拠とした上限金利)は年利109.5%、1年で元本が倍になるような高利です。
政治、国会でも大きな問題となり、昭和58年に貸金業者の登録制度、取立規制、書面交付義務、みなし弁済などを柱にした「貸金業の規制等に関する法律」(貸金業規制法)が議員立法で制定されます。
あわせて、出資法も改正され、上限金利は段階的に年40.004%(109.5%⇒73%⇒54.75%⇒)に引下げされます。

しかし、昭和58年に制定された「貸金業の規制等に関する法律」によって昭和50年代から昭和60年代にかけてのサラ金問題は無くなることはありませんでした。
皮肉なことに昭和60年代から平成の前半は消費者金融業界の急成長の時期でもあります。
自動契約機の導入や郊外店舗の拡大、それまで深夜帯に限られていた消費者金融のテレビコマーシャルがゴールデンタイムでも放映され、「女性専用ダイヤル」の設置、女性社員の増加など、消費者金融は業界総出で、明るい消費者金融業界のイメージを作り上げていきます。規制する法律が後ろ盾となって成長していきます。
特に平成バブル経済崩壊は気軽に借入が出来る消費者金融の残高拡大に寄与し、さらに消費者金融各社同士の競争激化で、消費者の多重債務は膨らんでいきます。
融資残高を拡大し業績を向上させた消費者金融会社の中では株式上場・公開する企業も出てきます。

株式上場・公開は資金調達コストを下げ業績をさらに引き上げ、消費者金融業界が優良業界・企業として認知されていきます。
TVCMもますます盛んになり、従業員も増え、主要駅前に消費者金融ばかりのビルが増えていきます。
TV局、マスコミ、新聞、電車、ビルオーナーもいっしょに潤ったことでしょう。
アコム、プロミス、アイフル、武富士の消費者金融大手4社は、それぞれ1兆円以上の融資残高を持つようになっていきました。


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