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社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

不動産担保型生活資金

社会福祉協議会の不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の代物弁済予約のための所有権移転請求権保全の仮登記とは

都道府県・社会福祉協議会の不動産担保型生活資金貸付(リバースモーゲージ)では、担保不動産に根抵当権の他に、「代物弁済予約のための所有権移転請求権保全の仮登記」を設定します。

「代物弁済予約のための所有権移転請求権保全の仮登記」とはなんでしょうか。

「代物弁済予約のための所有権移転請求権保全の仮登記」は、債務者・土地所有者が土地代金の支払いや借入金や買掛金が焦げ付いたり支払えなくなった場合に、金銭で支払う代わりに、物(この場合は担保の不動産)で弁済する約束(予約)のことをです。
状況次第では、債権者(社会福祉協議会)が土地の所有権を手に入れ、所有権の移転登記を受けることができます。
所有権移転の仮登記が本登記に変わることになります。

「代物弁済予約のための所有権移転請求権保全の仮登記」を行うと 不動産登記簿の甲区欄に
登記の目的
 所有権移転請求権仮登記
原因
 **年**月**日代物弁済予約
権利者 債権者***

と記載されます。

この不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)・生活福祉資金貸付制度の実施主体は都道府県社会福祉協議会です。
そして、事業の実務は地域の市町村社会福祉協議会が行っています。

⇒ 都道府県社会福祉協議会一覧表

「不動産担保型生活資金」は、お近くの都道府県社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会にご相談ください。

社会福祉協議会の不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の債権回収手段、根抵当権の実行・不動産競売・代物弁済予約のための所有権移転仮登記と本登記

都道府県・市区町村社会福祉協議会の不動産担保型生活資金貸付(リバースモーゲージ)では担保不動産に根抵当権の設定と、「代物弁済予約のための所有権移転請求権保全の仮登記」を設定しますので、債権回収の手段として根抵当権の実行=不動産競売や所有権移転の仮登記を本登記することができます。

これを行うケースとしては、
借受人が亡くなったときや何らかの理由で社会福祉協議会が貸付契約を解約したとき、借受人が貸付契約を解約したときなどに貸付元利金の一括償還(返済)が進まない場合、担保不動産の任意売却が進まない場合などが考えられます。

根抵当権の実行=不動産競売では時間がかかります。
代物弁済予約では予約完結権を行使して所有権移転の仮登記を本登記をすれば、不動産の所有権が移転するので時間が早くなります。

貸付元利金の一括償還(返済)が進まない場合は、不動産競売で強制的に不動産を売却するか、所有権を移転して任意売却することになります。
なるべくこうならないように願うのは貸す側も借りる側も同じです。
なお、仮登記担保法が債務額と担保物の時価との差額精算を義務付けています。
不動産価格が高く、債権者が不動産を取得して債権額以上(遅延金なども含めて)回収できないように、差額は精算することが義務付けられています。

不動産担保型生活資金貸付(リバースモーゲージ)という性格上、代物弁済による所有権移転仮登記を行うようですが、銀行や信用金庫のリバースモーゲージローンでは、このような登記はあまりありません。
その反面、信託制度を活用したリバースモーゲージ信託という仕組みを使っている金融機関が多くなってきています。

⇒ 貸付条件表

⇒ 不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の貸付条件、貸付内容は、貸付対象は、対象不動産は

⇒ 不動産担保型生活資金の担保不動産は、担保設定は、連帯保証人は、貸付契約の終了と償還(返済)期限は

⇒ 不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)のリスク・注意点・確認事項


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