社会福祉協議会の不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の担保不動産は、担保設定は、連帯保証人は
社会福祉協議会・都道府県のリバースモーゲージ「不動産担保型生活資金」の担保不動産はどんな不動産でもいいわけではありません。
担保不動産は・・・
・マンションなどの集合住宅は対象となりません
・居住していない不動産や遊休地等は担保物件となりません
・借地の場合は、貸付対象となりません。
・同じ敷地内に子供世帯の家が建っている場合や、2世帯住宅の場合は対象外となります
・子供が親の土地を担保に融資を受けている等、その土地に担保権が設定されている場合や賃借権を設定されている場合は対象外となります
・共有の場合、配偶者が連帯借受人となります。配偶者以外の方との共有名義の場合は対象になりません
・不動産に第1位順位の根抵当権設定及び所有権移転請求権保全のための仮登記を行うことが可能な物件に限ります
・土地の評価額が原則として1,000 万円以上であること(ただし、借入申込世帯の状況をふまえ、貸付適当と判断される場合は、800 万円以上でも可能)
・当該不動産が都市計画法上の「市街化調整区域」内にある場合は原則対象外
つまり、マンションや団地、駐車場、更地、農地、山林、賃貸物件などは対象になりません。
住宅ローンが残っていてもだめです。(住宅ローン残高が少ない場合は相談してください)
分譲の古い公団や分譲の市営住宅など対象にならないのです。
リバースモーゲージ「不動産担保型生活資金」は、公的融資・福祉的融資とはいえ不動産担保ローンには変わりありません。
大切な不動産を担保として生活資金の貸付けを受ける制度です。
貸付契約の終了時には、不動産を売却して貸付元利金を償還(返済)することになります。
申込みに際しては、ご家族ともよく相談し、十分に検討してください。
なお、生活保護受給世帯の場合には、上記のような担保不動産でも取り扱いが対象になる場合がありますから、相談確認をしてください。
担保設定は・・・連帯保証人は・・・
・担保となる不動産に根抵当権の設定(極度額は土地評価額の8割)と代物弁済予約のため所有権移転請求権保全の仮登記が行われます。
・不動産担保型生活資金の利用について推定相続人全員の同意を得るよう努めなければなりません。
・推定相続人の中から連帯保証人1名が必要です。(推定相続人が不存在の場合は、不要)
※契約期間中に連帯保証人が死亡又は破産したときは代わりの連帯保証人を立てなければなりません。
この不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)・生活福祉資金貸付制度の実施主体は都道府県社会福祉協議会です。
そして、事業の実務は地域の市町村社会福祉協議会が行っています。
⇒ 都道府県社会福祉協議会一覧表
「不動産担保型生活資金」は、お近くの都道府県社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会にご相談ください。
社会福祉協議会・都道府県のリバースモーゲージ「不動産担保型生活資金」も貸付ですから、当然貸付の終了と償還(返済)があります。
貸付契約の終了は・・・
・借受人(連帯借受人がいる場合は借受人及び連帯借受人)が亡くなったとき
・社会福祉協議会が貸付契約を解約したとき
・借受人が貸付契約を解約したとき
償還(返済)期限は・・・
貸付契約の終了後、据置期間(3カ月以内)までに、借受人(借受人死亡の場合はその相続人、相続人が不存在の場合は相続管理人)及び連帯保証人は、原則として担保不動産を任意売却し、貸付元利金を一括償還(返済)することになります。
注意・・・
償還期限までに償還されなかった場合は、延滞元金に、償還期限の翌日から償還した日までの日数の年5%の延滞利子を徴収されます。
⇒ 貸付条件表
⇒ 不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の貸付条件、貸付内容は、貸付対象は、対象不動産は
⇒ 不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)のリスク・注意点・確認事項
⇒ 代物弁済予約のための所有権移転請求権保全の仮登記とは、債権回収手段、根抵当権の実行・不動産競売