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社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

不動産担保型生活資金

社会福祉協議会の不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)のリスク・注意点・確認事項

社会福祉協議会の不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の申込みにあたってのリスク・注意点や確認事項について
不動産担保型生活資金は公的な制度とはいえ、借金には変わりません。
いずれ返済することには変わりません。
自分が生活している自宅が担保なので、リバースモーゲージローン、つまり不動産担保ローンという特性をよく理解した上で融資を受ける必要があります。

<どのようなリスクが考えられるか、注意事項・確認事項など>


・不動産価格の下落・・・
不動産価格は下がる可能性があります。
不動産は下落しないという不動産神話は今は昔のことです。
この不動産担保型生活資金制度では3年毎に不動産の再評価をし、貸付が継続できるか判断します(この時の諸経費は借受者負担となります)。
心配なのは大きく不動産価格が下落するケースです。
天災事変による建物の倒壊・損傷や地盤のゆるみ、周辺環境の変化による価格の下落など予期せぬ下落も考えられます。

・貸付元本・利子が貸付限度額に到達
貸付限度額を超える借り入れはできません。
この場合「居住しつづけながら、ぞれ以降に発生する利息を支払う」、「限度額到達時に物件を売却し精算する」、のいずれかの選択をします。
長生きはいいことですが、長生きすることで借り過ぎ状態になってしまうわけです。
借入計画(毎月の貸付月額等)は慎重に立てる必要があります。

・借受者の死亡
死亡を前提にしたのがリバースモーゲージローンですが、その訪れは突然起こる場合もあります。
引き続き、承継者として配偶者の方が貸付を希望される場合は、改めてリバースモーゲージローンの審査を受けることになります。(借受者が死亡し、承継が認められるまでの聞は、貸付は一時停止されます)

・その他
不動産鑑定や登記など、借受時に必要な諸費用が発生しますが、貸付額に含めることが可能です。
不動産の評価から貸付極度額が十分出れば諸費用分も含めて借りることが可能。
・貸付けに至らなかった場合や、都合で借入申込を辞退された場合、不動産鑑定料などかかった経費は自己負担となります。
・申込みから初回貸付金交付までは、数か月かかると言われていますので余裕をもって計画してください。

⇒ 都道府県社会福祉協議会一覧表

「不動産担保型生活資金」は、お近くの都道府県社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会にご相談ください。


⇒ 貸付条件表

⇒ 不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の貸付条件、貸付内容は、貸付対象は、対象不動産は

⇒ 不動産担保型生活資金の担保不動産は、担保設定は、連帯保証人は、貸付契約の終了と償還(返済)期限は

⇒ 代物弁済予約のための所有権移転請求権保全の仮登記とは、債権回収手段、根抵当権の実行・不動産競売



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