民事執行手続とは、債権者(お金を貸した人)の申立てによって、裁判所が債務者(お金を返済しない人)の財産を差し押えてお金に換え(換価)、債権者に分配する(配当)などして、債権者の債権を回収させる手続の手段です。
その民事執行手続には、強制執行手続や担保権の実行手続などがあります。
強制執行手続は、勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかったり、建物等の明渡しをしてくれなかったりする場合に、判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続になります。
担保権の実行手続は、債権者が債務者の財産について抵当権などの担保権を有しているときに、これを実行して当該財産から回収をする手続です。
この場合、判決などの債務名義は不要で、担保権が登記されている登記簿謄本や申請書類などが提出されれば、裁判所は手続を開始することになります。
担保権の実行手続も、強制執行手続と比較すると、債務名義を必要とするか否かの違いはありますが、申立て後の手続はほぼ同じといえます。
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