本文へスキップ

社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

コラム一覧(不動産担保型生活資金)

民事執行手続きの種類(債権執行手続き)

*債権執行手続きについて
差押えをする主な債権は給与債権、預金債権、貸金債権、売掛金債権、賃料債権、敷金債権等があります。
給料や預金、賃料が一般的でしょう。

給料は、4分の3が差押え禁止です。
養育費等のために差し押さえる場合は、2分の1が差押え禁止です。
差押え禁止部分が33万円を超える場合は、33万円までが差押え禁止です。

①申立て

債権執行を申し立てる裁判所は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所ですが、債務者の住所地が分からないときは、差し押さえたい債権の所在地(例えば給料を差し押さえる場合は債務者の勤務する会社の所在地、銀行預金を差し押さえる場合はその銀行の所在地を管轄する地方裁判所)となります。
なお、差押えの対象となる債権が現実に存在するかどうか、存在するとしてその額等を知りたい場合には、陳述催告の申立て(第三債務者に対して、差押債権の有無などにつき回答を求める申立て)をすることができます。
陳述催告の申立ては、債権差押命令申立てと同時にしてください。

②差押命令

裁判所は、債権差押命令申立てに理由があると認めるときは、差押命令を発し、債務者と第三債務者に送達します。

③差押え

例えば給料差押えの場合、原則として相手方の給料の4分の1(月給で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額)を差し押さえることができます。
ただし、相手方が既に退職している場合などには、差押えはできません。

④取立て(又は配当)

債権差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過したときは、債権者はその債権を自ら取り立てることができます(ただし、第三債務者が法務局に供託をした場合は、裁判所が配当を行うので、直接取り立てることはできません。)。
また第三債務者から支払を受けたときには、直ちにその旨を裁判所に届け出てください。


⇒ コラム一覧(不動産担保型生活資金)へ

スポンサーリンク




スポンサーリンク


リンクユニット


不動産担保型生活資金
に関するQ&A


不動産担保型生活資金コラム

全国対応は日宝↓




スポンサーリンク