要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付の仕組み・手順・必要書類(申込から貸付までの流れ)
社会福祉協議会のリバースモーゲージ・要保護世帯向け不動産担保型生活資金は、福祉事務所において、生活保護の申請時に相談してください。
福祉事務所で生活保護受給の要否及び貸付対象世帯該当性を判断し、該当する場合は、借入申込者に制度の利用を説明することになります。
日常生活自立支援事業利用者は、保佐・補助制度の利用の検討をお願いする場合があります。
不動産担保型生活資金はローン・借入になりますから、将来、その世帯が償還完了できるかどうかも、相談の中で、確認します。
相談や申込みから貸付金実行までは時間がかかる場合や申込できない場合もありますので、よく確認してください。
⇒ 都道府県社会福祉協議会一覧表
「不動産担保型生活資金」は、お近くの都道府県社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会にご相談ください。
@ 相談
福祉事務所において、生活保護の申請時に相談してください。
福祉事務所で生活保護受給の要否及び貸付対象世帯該当性を判断し、該当する場合は、借入申込者に制度の利用を説明します。
A 書類の送付
福祉事務所において、貸付対象と見込まれる場合、都道府県社会福祉協議会へ次の書類が送付されます。
@貸付対象世帯通知書 A貸付対象世帯調査書 B居住用不動産の登記簿謄本 C借入申込者の戸籍謄本 D推定相続人の同意書等
B 書類審査
都道府県社会福祉協議会は書類を審査し、福祉事務所へ貸付対象の可否を連絡。
※貸付対象とならない場合は、福祉事務所において生活保護を決定します。
C 申込
貸付対象となった世帯は、借入申込書に次の書類を添付し、市町村社協へ提出してください。
@借入申込者の戸籍謄本 A世帯全員の住民票の写し B不動産の位置図、測量図(※) C不動産の建物図面(※) ※は保有している場合添付
D 土地の評価
都道府県社会福祉協議会が選任する不動産鑑定士が原則として国土交通省の定める「不動産鑑定評価基準」に基づき土地の鑑定評価を行います。
※費用は、福祉事務所が負担します。
成年後見制度利用者の場合
E 家庭裁判所の許可
成年後見人等より、家庭裁判所に対し、成年被後見人等の居住用不動産の処分についての許可を得る必要があります。
※不許可の場合、福祉事務所において生活保護を適用します。
F 貸付審査
申請書類、不動産鑑定の結果等をもとに、都道府県社会福祉協議会で貸付審査を行います。
審査結果を踏まえ、貸付可否通知書等を送付。
※貸付不承認の場合、福祉事務所において生活保護を適用します。
G 契約
貸付が決定した場合、契約証書の取り交わしを行います。
貸付決定通知書とともに「継続的金銭消費貸借契約及び根抵当権等設定契約書」に署名捺印し、印鑑登録証明書を添付して市町村社協へ提出。
H 登記
契約締結後、都道府県社会福祉協議会と共同して根抵当権設定登記及び所有権移転請求保全のための仮登記を行います。
登記は、借受人が司法書士に委託して行います。その際に委託料と登録免許税等の費用がかかりますが、費用は福祉事務所が負担。
I 貸付金交付
登記が完了した後に、都道府県社会福祉協議会から借受人の指定口座に、1カ月ごとに貸付金を送金します。
※貸付金中、必要に応じ、土地の再評価を行います。
J 貸付終了
貸付元利金が貸付限度額に達した場合は、貸付を停止し、福祉事務所へ連絡します。
※福祉事務所において保護の要否判定がされます。
借受人(連帯借受人)死亡の場合、相続人に対し貸付元利金の償還を請求します。