本文へスキップ

社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

コラム一覧(不動産担保型生活資金)

過払金あるかないか、まずは取引履歴と引き直し計算を

実際の過払金額を知る方法は取引履歴の調査と引き直し計算です。
まず取引履歴を調べることです。
自分が過払金の返還請求ができるかどうかを判断するためには、まず、消費者金融の取引履歴を調べてみる必要があります。
過払金は、借入が1回しかなくても、利息制限法の制限利息を超えて利息を支払払った場合には発生します。
ただ、その場合には、わざわざ裁判を起こして取り戻すほど、過払金が高額になることは滅多にありません。
やはり、裁判を起こしてまでも過払金を取り戻す必要があるのは、消費者金融と、長期間にわたり借入を繰り返した場合が該当します。
ただ逆にその場合は取引履歴を調べるのが膨大な量になってしまう場合もあります。
取引履歴は、過去に取引した消費者金融業者に請求しますが、貸金業者が提出を拒む場合もありますし、その業者が廃業してすでにない場合もあります。
その場合には、金銭消費貸借契約書、弁済や借入をした時の証明書、預金通帳、過去の自分の記録や記憶から、取引履歴を構成します。

その取引履歴がどの時期にあたるのかを調べます。
平成22年6月18日以降でも、利息制限法の利息を超える率で支払をしていれば、過払い金の対象になります。
利息制限法の利率とは、借入金の額が10万年未満で年20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%です。
借用書や金銭消費貸借契約書に記載された貸出利率が、元本の額に該当する利率を超え、かつ、その利率で弁済をした場合には、過払いとなり、返還を請求できます。

また、借入を最後に返済した日や取引が終了した時期がいつであるかも、重要な問題となってきます。
過払金返還請求権の消滅時効は、一般的には、取引終了時点から10年間とされています。
ただいまでも消費者金融業者と取引を継続している場合は、消滅時効の問題は発生しません。
既に取引が終了している場合は、その時期によっては、時効により返還請求権が消滅している場合があります。
その場合は過払金返還請求の訴訟が起こせない場合があります。

取引履歴の確認が終わったら、引き直し計算を行います。

引き直し計算とは、
過去の金銭の借入れと弁済が、利息制限法の法定利率で行われたとした場合、利息の支払額や元本の弁済額はどうなっていたかを計算し、それと実際の利息支払額と元本の弁済額を比較し、過払金の有無やその金額を明らかにする計算書のことです。

この計算は、手作業でやったらかなり面倒です。
インターネットのサイトで、過去の取引の履歴を入力するだけで、引き直し計算を無料で簡単に行ってくれるサイトもあります。
それを利用すれば、簡単に概略の計算ができます。

この計算により、過払金があることが判明したら、貸金業者に過払い金返還を要求してみることを考えてみます。

過払金返還請求訴訟は、自分でも行うことができますが、やはり弁護士などの専門家に依頼しないと、上手く相手方に丸め込まれて、本来は勝てる裁判も敗訴や引き分けに持ち込まれてしまいます。

ただし弁護士に依頼すれば、当然に弁護士費用が発生します。
弁護士費用は最低でも10万円程度はかかると思いますので、引き直し計算の結果、過払金の額が余りにも少額である場合には、結局持ち出しになりますから、裁判を見合わせたほうがいいでしょう。
その点についても、相談料や引き直し計算まで無料で弁護士がやってくれるでしょうからその上で先に進めるか考えてもいいでしょう。
その場合でも、弁護士費用と差引き手取り額は前もって必ず確認してください。


⇒ コラム一覧(不動産担保型生活資金)へ

スポンサーリンク




スポンサーリンク


リンクユニット


不動産担保型生活資金
に関するQ&A


不動産担保型生活資金コラム

全国対応は日宝↓




スポンサーリンク