本文へスキップ

社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

コラム一覧(不動産担保型生活資金)

過払金とは、過払金が発生するようになった原因は

過払い金とは・・・
消費者金融から過去にお金を借りた場合において、利息制限法の上限利率を超える利息を支払っていた場合に、その上限額を超えて支払った利息分を過払い金と言い、貸金業者に返還するように求めることを過払い金返還と言います。
払わなくても良いお金を払わされていたのですから、返してもらうのは適正な権利です。

過払金が発生するようになった原因は・・・利息制限法と出資法の存在

2010年(平成22年)6月18日に改正貸金業法が完全施行される前までは、グレーゾーン金利と呼ばれるものが存在しました。
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利をいいます。
金利の上限を定めたこの2つの法律のうち、利息制限法では金利の上限を15~20%と定めています。他方、出資法は刑事罰の対象となる金利の上限を29.2%と定めていました。

利息制限法の制限利率(15%~20%)を超える利息を請求することは違法でした。
しかし、旧貸金業法第43条のみなし弁済規定により、借り手が一定の条件の下、任意で支払った場合には、出資法の上限利率(21.9%から29.2%)以内である限りは違法ではなかったのです。
つまり、貸金業者が、利息制限法の上限利率を超える利息を請求し、かつ、受領しても問題なかったのです。
当時はそのような高利率の利息の受領が合法であると考えられており、ほとんどの消費者金融業者は、法定利率を超える利息を受領しておりました。

このように、違法利率を合法であると考える余地を生じさせたのは、利息についての取り決めが、「利息制限法」によるものと「出資法」によるものと二つあったことが原因です。

これを「グレーゾーン金利」と言います。

つまり、アコムやプロミス、武富士、アイフルなど大手はもちろん、当時消費者金融を利用したことがある人はほとんどグレーゾーン金利で借り入れていた可能性が高くあります。
主に平成22年6月18日以前の消費者金融業者などから利息20~29%で金銭の貸付を受けていた人については、過払いになっている可能性が大きいです。
特に、継続して金銭の借入と弁済を繰り返していた人なら間違いなく過払いになっているでしょう。

過去に消費者金融を利用したことがある場合や、少しでも心当たりのある場合は、まず弁護士や司法書士、役所の消費者センター、よろず相談室などの専門家に相談してみましょう。


⇒ コラム一覧(不動産担保型生活資金)へ

スポンサーリンク




スポンサーリンク


リンクユニット


不動産担保型生活資金
に関するQ&A


不動産担保型生活資金コラム

全国対応は日宝↓




スポンサーリンク