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社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

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金融庁の銀行カードローン過剰貸し付けの検査、審査や融資上限設定で一定の改善(2018/1/26)

金融庁は平成30年1月26日、過剰な貸し付けが問題になっている銀行カードローンに対する、メガバンクや地方銀行など計12行への立ち入り検査の中間とりまとめを発表しました。
審査態勢や融資上限の設定などについて、検査を通じ一定の改善がみられたと結論づけ、金融庁は今後、モニタリングの対象をカードローンを扱う全銀行に拡大するとともに、個人の信用情報機関のあり方などを検討していきます。

金融庁は2017年9月から立ち入り検査に着手し、残高の多い銀行を中心に12行が検査対象となりました。
検査の内容は
1)保証会社の審査に過度に依存していないか
2)行き過ぎた融資を防止するための審査態勢が構築できているか
3)融資実行後も定期的に顧客の状況把握を行なっているか

その結果、検査対象となった銀行の多くが、全国銀行協会が2017年3月に過剰融資抑制に向けた申し合わせを行なったことを境に、他行分を含めた融資上限枠を年収の2分の1に設定するなどの態勢整備を進めた実態が確認されました。
また、他行の融資状況を勘案していない銀行が5行あり、融資後に顧客の勤務先の変更や退職による年収の変化の確認をしない事例がみられるとして、金融庁は、12行すべてに顧客状況の把握に課題があると指摘。
保証会社に融資審査を「丸投げ」している実態も3行でいまだに見受けられるとして、銀行自ら審査モデルを整備するよう改善を促しもしました。

銀行の態勢整備に一定の改善がみられたものの、金融庁は、融資実行後の定期的な顧客の状況把握においては対応にばらつきがあり、課題が残ると指摘。
顧客の相談窓口の拡充や、信用情報機関に登録される情報の精度の向上などが必要だとしています。

銀行カードローンは、貸金業法の総量規制の適用外であることから残高が急増してきました。
法曹界や政界からは貸金業者と同じ総量規制の導入を求める声が出ていますが、金融庁は「法改正は現時点では検討していない」としています。


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