貸付自粛制度は、消費者本人や親族の申告に基づいて、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を日本貸金業協会に対して申告することにより、日本貸金業協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関(JICCやCIC)に対して登録し、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して提供する制度です。
登録手数料等の費用はかかりません。
信用情報機関に申告するのではなく、貸金業の業界団体である日本貸金業協会に対して貸付自粛の申告を行い、申告された内容は、協会を通じてに一定期間登録されます。
無理な借入れを行わないようにすることで多重債務に陥ることなどを未然に防ぐことができます。
貸付自粛情報の登録期間は登録日から5年間です。
貸付自粛制度のメリットは、とのかく借金をすることが習慣になっていることへの対策になる点です。
ついつい借入れをしてしまい、借金癖を自分で適正に管理することができないという方に大変有効な手段です。
多重債務に陥り借入れを返済できずに債務整理しかないといった事態に陥らないように、貸付自粛制度を利用することは無計画に借りてしまう習慣から脱却するチャンスとなります。本人ではなかなかできない場合、周りの親族の方でも手続きは可能です。
収入や返済余力に比べて借入れが過大であると感じている場合、借金癖を強制的に直したい場合などは、貸付自粛制度を利用して借入れができない状況にする方法があることを本人や家族が理解しているといいでしょう。
貸付自粛制度のデメリットは、貸付自粛ができるのは株式会社日本信用情報機構(JICC)か株式会社シー・アイ・シー(CIC)に加盟している貸金業者のみとなるため、闇金融や違法業者から借入をしてしまう可能性があることです。
またヤミ金融の中には貸付自粛依頼をしている人をターゲットにするケースが見られます。
闇金融や違法業者からは絶対に借入れしないよう注意が必要です。
貸付自粛制度のデメリットに本人が貸付自粛を取り消すことができる点があります。
せっかく「もう借入れはしない」と強い意志を持って貸付自粛制度を申込んでも、家族の誰かが貸付自粛の申請をしても、比較的簡単に取り消しができてしまいます。
原則として、日本貸金業協会が申請を受理した日から3ヶ月のあいだは貸付自粛の撤回ができない決まりになっています。
しかしやはり、多重債務にもう陥らないという本人の強い意思が絶対必要です。
日本貸金業協会の貸付自粛制度の手続き方法