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社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

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日本貸金業協会の山下一会長は記者会見(2017年6月14日)で「総量規制、見直すべき」と発言、その真意は・・・

日本貸金業協会の山下一会長は2017年6月14日、協会の第10回定時総会後の記者会見で年収の3分の1以上の融資を禁じた貸金業法の「総量規制」について「見直すべきだ」との見解を示しました。

山下会長は「3分の1が独り歩きすると、審査で(上限まで貸すといった)モラルハザードが起きる可能性がある」と持論を展開し、所得が低い場合は年収の3分の1以下でも貸せないケースがあるといい、「年収200万円の人が3分の1にあたる60万円を借りても返すのは難しい」と述べたそうです。

総量規制を無くしても、多重債務者の発生は、個別の審査をしっかりやることで予防できるとしました。
また、「銀行は貸金業法の規制を受けない」と不公平さを訴えています。

総量規制は消費者金融など貸金業者からの借り入れが原因で多重債務に陥る人が多発したことから、それまでの「貸金業の規制等に関する法律」からさらに規制を強化した「貸金業法」として、平成18年に改正され規定されました(2010年(平成22年)6月18日完全施行)
総量規制の効果は絶大でその後、貸金業者による多重債務者の数は減少しましたが、近年は貸金業法・総量規制の対象になっていない銀行のカードローンによる過剰融資が社会問題化してきました。

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銀行カードローンに対して日弁連や消費者団体などから批判が相次ぎ、国会でも取り上げられる中で、銀行の団体である全国銀行協会(全銀協)は平成29年3月「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」を発表、銀行カードローンの収入審査、総ローン残高審査の強化を各銀行の裁量であこなうことを決めたばかりですが、それでは根本から問題点の改善にならないと、とうとう日本貸金業協会が銀行カードローンに不満をぶつける形となりました。

要は貸金業者に対しては融資上限額が「年収の3分の1以下」という貸付上限の総量規制があり、貸金業者は融資残高が増やせない。
なのに、銀行は貸金業法・総量規制外である事ことをいいことに、収入証明がいらないとか、1/3以上融資しますとか、総量規制対象外を宣伝文句にしてまで、融資を行うに姿勢に対して、ずるい・不公平だということになったのです。

貸金業者に対しては厳しい広告規制もあるのに、テレビやインターネットなどであれだけ銀行が大々的にカードローンを宣伝しているのをみればさすがに業を煮やしたのでしょう。
銀行カードローン残高が急成長し、消費者金融など貸金業の融資残高を上回ったことも焦りに拍車をかけたのでしょう。
ただ、総量規制を見直せ、撤廃しろ=貸金業者にももっとたくさん融資させろでは本末転倒になってしまいます。
法律の問題、法律の運用・実務の問題、業界、許認可の問題等十分議論をしていただきたいと思います。


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