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社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

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全銀協が「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ(一般社団法人全国銀行協会 2017年3月16日)」を発表しました

全銀協(国内で活動する銀行、銀行持株会社および各地の銀行協会を会員とする組織で、日本の銀行界を代表する団体)は2017年3月16日、「全銀協が「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」という文書を発表しました。

「昨今、銀行カードローンの残高が増加していることを受け、当協会は、銀行による消費者向け貸付けについて、改正貸金業法の趣旨を踏まえた広告等の実施および審査態勢等の整備をより一層徹底するよう・・・」として、

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1.配慮に欠けた広告・宣伝の抑制
銀行は、消費者向け貸付けに関する広告・宣伝を実施する場合、改正貸金業法の趣旨を踏まえて適切な表示等を行うよう努める。

例えば、銀行カードローンが改正貸金業法による総量規制の対象外であることや、高額の借り入れであっても年収証明書が不要であることを強調するなど、銀行による貸付けがお客さまにとって過剰な借り入れとならないための配慮に欠けた表示等を行わないよう努める。
また、広告・宣伝の中でお客さまの過剰な借り入れに対して注意喚起を行っていく等、多重債務の発生抑制にも努める。

2.健全な消費者金融市場の形成に向けた審査態勢等の整備
各会員銀行は、消費者向け貸付けに際し、利用者利便と顧客保護の両面に十分配慮し、消費者向け貸付けがお客さまにとって過剰な借り入れとならないよう、例えば以下の点に留意するとともに、各行がそれぞれの事情に応じた創意工夫によって、健全な消費者金融市場の形成に向けた審査態勢等を構築するよう努める。

(1) 年収証明書や自ら保有するお客さまの情報等によって、お客さまの収入状況や返済能力をより正確に把握することに努める。例えば、改正貸金業法上、自社で50万円超または他社借入を含めた総額で100万円超の貸出審査には年収証明書が必要とされていることにも留意する。

(2) 貸付け審査にあたり、信用情報機関の情報等を活用するなどして、自行・他行カードローン、貸金業者の貸付けを勘案して返済能力等を確認するよう努める。

(3) 信用保証会社による代弁率や応諾率の推移、年収に対する借入の状況と代弁率との相関関係等を定期的に分析・把握し、審査の適切性について信用保証会社と深度あるコミュニケーションに努める。例えば、個人の年収に対する借入額の比率を1/3以内に制限する総量規制の効果として、多重債務の発生が一定程度に抑制されている状況等を踏まえ、銀行カードローンにおいても、個人の年収に対する借入額の比率を意識した代弁率のコントロール等を行うべく信用保証会社と審査方針等を協議するよう努める。

(4) 貸付け実施後においても、お客さまの状況等に応じて、定期的に信用状況の変動の把握に努める。
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この全銀協の動きは、日本弁護士連合会(日弁連)の2016年9月16日付「銀行等による過剰貸付の防止を求める意見書」の発表(内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、衆参両議院議長、全国銀行協会会長等に提出)によるところが大きく、国会や法曹界で銀行のカードローンが多重債務問題を助長しているとの批判が強まってきたからです。

それでも、日弁連の発表から、6か月も経っています。
内容も申し合わせとか、努めるとか、求められているとか、留意するとか・・・。
なんていうか、上から目線、銀行と貸金業者は違うと言いたそうな感じも。

それでも、今後、銀行のカードローンも収入証明は50万円以上のローンからとるとか、各社ローンの残高と返済能力を厳しく見る方向に変わっていくことでしょう。
対応は各銀行に任せるようですが、メガバンクはすぐに対応し、順次地方銀行にも波及していくことでしょう。

ただ、銀行法に貸金業法の総量規制を盛り込むとかにはならないでしょう。
銀行と貸金業者は違うというプライドが許さない?
あくまでも対応は各銀行任せで。


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