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社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

コラム一覧(不動産担保型生活資金)

悪徳・悪質金融業者(闇金融、ヤミ金とは)からは絶対に借りないで、違法な金融業者にご注意!

貸金業を行う場合は貸金業法で国(財務局)や都道府県に貸金業としての登録を行うことになっています。
登録を行っていない貸金業者は、闇(やみ)金融、ヤミ金、闇金などといいます。
明らかに違法業者です。

正規に貸金業の登録をしていても違法な高金利を取る業者はいます。
これも闇(やみ)金融、ヤミ金に含まれます。

ヤミ・闇金融の宣伝文句は、ブラックでも貸します、無職でも貸します、収入少なくても貸します、高齢者でも貸します、専業主婦・主夫でも貸します、即日融資で低金利などなど・・・。
貸金業法の規制強化で闇・ヤミ金融は減ったともいわれていますがそんなことはありません。

現在の貸金業法は、昭和58年に制定された「貸金業の規制等に関する法律」(昭和58年(1983年)5月13日法律第32号)が始まりです。
その後何度も規制強化、法改正が行われ平成22年6月の新貸金業法の完全施行で、貸金業者は個人、法人問わず自己資本が5000万円必要となりました。
法律を守っていても零細な貸金業者は淘汰、止む無く廃業せざるを得ない状況となりました。

逆に、最初から貸金業登録するつもりもない闇・ヤミ金融業者が増えてきた傾向もあります。
地下金融ではなく堂々と。
大手金融会社に似た名前を使い、偽の貸金業登録番号を使い、ネットやスマートフォンやメールで堂々と。

平成18年の新貸金業法改正(平成22年6月完全施行)前から約10年で貸金業者数は10分の1以下に減ったといわれています。
一方闇金融の正式な数なんて数えようがありませんが、その魔の手は確実に弱い人に近づいてきます。

悪徳・悪質金融業者(闇金融、ヤミ金)からは絶対に借りないで、違法な金融業者には注意してください。
困ったときは住んでいる近くの市役所・社会福祉協議会などでも相談できます。


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