貸金業法の「総量規制」は個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言いますが、「総量規制」の対象にならない「除外の借入れ」、例外的に返済能力を判断して借り入れができる「例外となる借入れ」があります。
貸金業法は総量規制に該当するが例外的に貸付ができる契約(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約)として、有利借換え契約、事業性貸付他いくつかの貸付契約を貸金業法施行規則第十条の23で定めています。
それは1号から6号まであり
1号・・・ 顧客に一方的に有利となる借換え
1号-2・・・ 借入残高を段階的に減少させるための借換え
2号・・・ 緊急に必要と認められる医療費を支払うための貸付
2号-2・・・ 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付
3号・・・ 配偶者とあわせた年収3分の1の貸付(配偶者の同意が必要)
4号・・・ 個人事業者に対する貸付
(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められることが要件)
5号・・・ 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付
(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められることが要件)
6号・・・ 銀行等からの貸付を受けるまでのつなぎ資金としての貸付
になります。