貸金業法の「総量規制」は個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言いますが、「総量規制」の対象にならない「除外の借入れ」、例外的に返済能力を判断して借り入れができる「例外となる借入れ」があります。
貸金業法は総量規制から除かれる契約として、住宅資金貸付契約他いくつかの貸付契約を貸金業法施行規則第十条の21で定めています。
それは1号から7号まであり
1号・・・不動産購入または不動産の改良・リホームのための貸付
2号・・・ 1.の貸付が行われるまでのつなぎとして行う貸付
3号・・・ 自動車購入時の自動車担保貸付
4号・・・ 高額療養費の貸付
5号・・・ 有価証券を担保とする貸付
6号・・・ 不動産(生計を維持するのに不可欠な居宅等を除く)を担保とする貸付
7号・・・ 売却予定不動産の売却代金により弁済される貸付
(貸付金額が担保不動産の価格の範囲内で、売却により生活に支障を来さない場合)
になります。