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社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

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貸金業法の総量規制でお金を借りることができない、総量規制とは・・・

貸金業法は平成18年(2006年)、多重債務問題の解決を目的に過剰な貸付の規制を段階的に強化するよう、大幅に改正され、平成22年(2010年)6月完全施行されました。
この改正貸金業法というと、「グレーゾーン金利の撤廃」と、あらたに導入された「総量規制」があげられます。
「総量規制」といっても、貸金業法に総量規制という言葉があるわけではありません。
総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)
貸金業法という法律で、借り手の年収を基準とした借入枠を設定することで、多重債務や身の丈以上の借り入れ(債務)を防止するのが目的です。
貸付契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。
そのうち総量規制の対象になるのは「個人向け貸付け」のみです。
ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象外となります。
また貸金業者・ノンバンク向けの法律なので消費者金融会社、クレジットカード会社、信販会社というノンバンク・貸金業者から借りるローンやキャッシングが対象です。
逆に銀行や信用金庫、信用組合などの金融機関は貸金業法の対象ではないので総量規制はありません。
貸金業法の総量規制の影響で、無担保ローンは年収等の3分の1を超えた額を借りられなくなります。
これは貸金業者1社からではなく、複数社からの借入残高合計です。
例えば、年収300万円の人は、無担保のキャッシングやローンを100万円までしか借りられなくなります。
「年収の3分の1」が借り入れの上限なら、住宅ローンや自動車ローンのような高額の借り入れができないのでは? と疑問に思う方もいるでしょう。
「総量規制」の対象にならない「除外の借入れ」、例外的に返済能力を判断して借り入れができる「例外となる借入れ」があります。
「除外借入れ」とは、不動産購入のための貸付け、自動車購入時の自動車担保貸付け、有価証券担保などは、同じ貸付けの残高としてあっても総量規制の貸付残高には含まれません。
「例外借入れ」は、除外とは違います。
貸付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるものです。
個人事業主が事業資金を借りる場合も、例外に当たります。

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