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社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

不動産担保型生活資金 手順・必要書類

不動産担保型生活資金の貸付の仕組み・手順・必要書類(申込から貸付までの流れ)

不動産担保型生活資金の申込から貸付までの大きな流れは次の通りです。

1相談⇒2申込⇒3契約⇒4貸付実行⇒5返済

1.お住まいの市区町村社会福祉協議会へまず相談
2.概算評価を受けたあと、申込書類を整え、本申込に進む。
3.借受人と神奈川県社会福祉協議会が貸付契約を締結。
4.不動産を担保に、月々の生活資金を都道府県社会福祉協議会から貸付。
5.借受人が死亡したなどの場合に貸付契約は終了し、借受人の相続人または連帯保証人が貸付金及び利子を償還。

もう少し具体的に順をおって見ていきます。

⇒ 都道府県社会福祉協議会一覧表

「不動産担保型生活資金」は、お近くの都道府県社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会にご相談ください。

不動産担保型生活資金の「相談」から「貸付金交付」まで

@ 相談 
 お住まいの市町村社会福祉協議会に相談してください。訪問でも電話でも構いません。
 市町村社協において貸付要件の事前チェックを行います。

A 現地確認
 制度利用の可能性が認められる場合、市町村社会福祉協議会職員等が訪問します。
 訪問時、制度の説明と、世帯状況、不動産の状況の確認を行います。

B 申込
 現地確認により、申込可となった場合、推定相続人の同意を得て、借入申込書に添付書類をつけて市町村社協へ提出します。

@借入申込者の戸籍謄本 A世帯全員の住民票の写し B世帯全員の市町村民税非課税証明書又は市町村民税均等割課税証明書 C推定相続人の同意書 D不動産の固定資産税課税台帳等 E不動産の登記簿謄本 F不動産の公図、地籍図(※)G不動産の位置図、測量図(※) H不動産の建物図面(※)Iその他本会が必要と認める書類(※は保有している場合添付)
 取得方法のわからない書類は確認してください。

C 土地の評価
 市町村社会福祉協議会が選任する不動産鑑定士が土地の鑑定評価を行います。
 不動産鑑定は、貸付基準額に達するか否かの判断と貸付限度額を決定するために行います。
 ※費用については、借入申込者の負担となります。

D 貸付審査
 申請書類、不動産鑑定の結果等をもとに、市町村社会福祉協議会で貸付審査を行います。
 審査結果を踏まえ、貸付可否通知書等を市町村社協を経由して送付します。

E 契約
 貸付が決定した場合、契約証書の取り交わしを行います。
 貸付決定通知書とともに送付される「継続的金銭消費貸借契約及び根抵当権等設定契約書」に借受人・連帯借受人(設定の場合)・連帯保証人が署名捺印(実印)し、印鑑登録証明書を添付して市町村社協へ提出します。

F 登記
 契約締結後、市町村社会福祉協議会と共同して根抵当権設定登記及び所有権移転請求保全のための仮登記を行います。
 登記は、借受人が司法書士に委託して行います。
 その際に委託料と登録免許税等の費用がかかりますが、これらは借受人の負担となります。

G 貸付金交付
 登記が完了した後に、市町村社会福祉協議会から借受人の指定口座に、3カ月ごとに3カ月分の貸付金を送金されます。

H 土地の再評価
 貸付金中、3年ごとに土地の再評価を行います。
 また、土地の価値が著しく減少したおそれがあると認める場合にも再評価を行います。
 土地の評価額が減少したときは、貸付限度額の変更等を借受人に求めることになります。
 ※再評価も市町村社会福祉協議会が選任する不動産鑑定士が行います。
 その費用も借受人の負担となります。

その他
・貸付元本・利子が貸付限度額に到達した場合
担保物権の居住中に元本と利子が貸付限度額に達する場合は「居住しつづけながら、ぞれ以降に発生する利息を支払う」、「限度額到達時に物件を売却し精算する」、のいずれかの選択することになります。
・借受者が死亡した場合
引き続き、承継者として配偶者の方が貸付を希望する場合は、改めて審査を受けることになります(借受者が死亡し、承継が認められるまでの聞は、貸付は一時停止)

⇒ 不動産担保型生活資金について

⇒ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金手順・必要書類はこちら


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